伊万里市議会 2009-06-19 06月19日-05号 また、国家公務員法、地方公務員法等により禁止されております一般職の公務員、地方教育公務員、公平委員会の委員などの立場にある方でございます。 続きまして、地位利用による選挙運動が禁止されている方がございます。 国もしくは地方公共団体のすべての公務員は、一般職、特別職を問わず、その地位を利用して選挙運動をすることができないとされております。